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| 「神戸の絆」ネットワーク規約 |
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〔名 称〕 第1条 この会は、「神戸の絆」ネットワークと称する。 〔目 的〕 第2条 「神戸の絆」ネットワークは、東南海・南海地震など今後想定される大災害に対して、「防災・安全・安心」をキーワードとした自治体職員の絆を広げ、専用のホームページを通して情報共有をすすめ、各自治体職員の自立的な支援活動につな げることを目的とする。 〔活動内容〕 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。 (1)専用ホームページを通じた情報共有と会員募集の継続 (2)自治体を結ぶ絆の構築 (3)絆ネットワークセミナーの開設 〔会 員〕 第4条 神戸の絆ネットワークの会員は次により構成する。 (1)地方自治体の職員 (2)自治体において上記目的に添った絆を構築した場合は、当該自治体における登録職員 参考:神戸市における震災バンク登録職員は約3500人 〔入 会〕 第5条 第2条の目的に賛同し、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、「神戸の絆」事務局に提出しなければならない。 (1)自治体の絆を構築して入会する場合でも、その絆に登録した職員とする。 (2)会員の活動が上記目的に反した場合は資格を失うことがある。 (3)資格についての判定は、「神戸の絆」ネットワーク事務局において行う。 〔組織及び運営〕 「神戸の絆」ネットワークの事務局は、本格稼動までの間は試行的に運用する。 この規約は平成17年4月1日から施行する。
「神戸の絆」事務局
事務局長 神戸市助役 梶本日出夫 | |
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